個人事業としてFXをする
まったくの個人でFXをやる場合、困るのが「経費として何が認められるか?」ですね。
たとえば、FX税金対策セミナーの参加費や底までの交通費、あるいは書籍の購入費用などは、経費として簡単に認められます。
しかし、自宅で取引をしている場合、その家賃や電気代などは認められにくいんですよ。
税務調査の人に「NO!」と言われてしまうことでしょう。
しかし、個人事業であれば、話は少し変わって来ます。
個人事業として届け出ているのであれば、「FXを専門にしている」というアピールになるため、多少は調査も「甘く」なると言えます。
たとえば、家の中の1部屋を、FX専門の部屋にしたとします。そこで、1日6時間程度の取引を繰り返したとしましょう。
まったくの個人の場合、それをいくら主張しても説得力はありません。
しかし、個人事業として届け出ているなら、電気代やインターネットの接続料などが、経費として認められやすいのです。
また、文房具関連の出費でも同じことが言えるでしょう。
まったくの個人の場合、ペンやノートを購入したとしても、「プライベートでも使うやつでしょ?」と思われてしまいます。
しかし、個人事業の場合はノートの中身などを見せることで、経費として計上しやすいメリットがあるんですね。
もちろん、必ずしも個人事業ならどんなものでも経費になるとは言えません。
また、領収書やレシートをしっかりと保管しておく必要があります。
しかし、個人事業として届け出ることは、「役所の許可のもと、仕事をしている」という証明になるんですね。
したがって、社会的な信頼という意味では「まったくの個人より高い」ということになり、それが説得力を生むんですよ。
